「自動車の自動運転技術の実用化に対応するための規定の整備について」(R2年5月23日までに施行)
(1)自動運行装置の定義等に関する規定の整備
道路運送車両法に規定する「自動運行装置」を使用する場合も道路交通法上の「運転」に含まれる旨が規定されました。
これにより、速度や天候といった一定の条件ではシステムが運転操作を担い、緊急時には運転者が運転操作を引き継ぐ
「レベル3」の自動運転が可能となりました。
(2)自動運行装置を使用する運転者の義務に関する規定の整備
一定の条件からはずれた場合は、自動運行装置を使用した運転が禁止され、運転者が運転操作を引き継がなければならないことと
されました。また、自動運行装置を適切に使用する場合には、携帯電話等を保持しての使用やカーナビ等の画面注視を一律に禁止する
規定が適用されないこととなりました。
(3)作動状態記録装置による記録等に関する規定の整備
自動運行装置を備えた自動車について、整備不良車両に該当するか否かを確認したり、交通事故等の原因究明を行ったりするため
、作動状態記録装置が必要な情報を正確に記録することができない状態での運転が禁止されました。また、同装置に記録された
記録の保存が義務づけられました。
違反種別 |
違反点数 |
反則金の額 |
自動運行装置使用条件違反 |
2点 |
大型 12千円 普通 9千円 二輪 7千円 原付等 6千円 |
作動状態記録装置不備 |
自動運行装置の整備不良 |
上記以外でも「携帯電話使用等の罰則強化」や、少し前になりますが「準中型免許の新設」等変更となっているものが多々ありますので、車を扱っている者として常に気にかけておきたいと思います。
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